一時支援金「事前確認」について(会員企業限定となります。)
[2021-03-08]
一時支援金「事前確認」について(会員企業限定)
2021年1月に発令された緊急事態宣言に伴う飲食店の時短営業や不要不急の外出・移動の自粛により、売上が50%以上減少した中小法人・個人事業者等の皆様に、「緊急事態宣言の影響緩和に係る一時支援金」(以下「一時支援金」という。)の給付が発表されました。
★詳細はコチラ(一時支援金事務局HP)
申請の際には認定経営革新等支援機関等の「事前確認」が必要です
・豊橋商工会議所では「会員企業限定」で事前確認を行います。
・事前確認はお電話で対応します。
・非会員企業についてはコチラで登録確認機関をご確認ください。
事前確認の流れ
- 2.会員企業であるか確認
・豊橋商工会議所へお電話ください。会員企業であるか確認します。
【TEL:(0532)53-7211 一時支援金担当まで】
- 3.引き続きお電話にて事前確認
・次の内容をお伝えください。
- 法人企業
- (1)法人番号 (2)法人名 (3)申請ID (4)申請者TEL
- 個人事業者
- (1)代表者氏名<漢字> (2)生年月日<西暦> (3)申請ID (4)申請者TEL
- 4.宣誓・同意事項の確認
・次の内容を確認します。
- 宣誓事項
- (1)給付要件を満たしていること
(2)申請内容に虚偽がないこと
(3)暴力団排除に関する誓約事項を遵守すること
(4)受給後も事業を継続する意思があること - 同意事項
- (1)所定の確定申告書、帳簿書類等、緊急事態宣言の影響を証明する書類を電磁的記録等により7年間保存すること
(2)審査に関する調査で求められた書類等を速やかに提出すること
(3)事務局等が行う関係書類の提出指導、事情聴取、立入検査等の調査に応じること
(4)都道府県から営業時間に伴う協力金を受給している場合など給付要件を満たしていないことが判明した場合や、不正受給等が発覚した場合には、速やかに一時金を返還すること
(5)申請内容等の情報について、本事業の事務のために第三者に提供及び第三者から取得する場合があること
(6)給付規定に従うこと
- 5.事前確認完了後、一時支援金WEBサイトのマイページにてご自身で申請してください
(注)申請方法は一時支援金WEBサイトからの電子申請(インターネットから申請)となりますが、ご自身での電子申請が困難な方のために、補助員がサポートする申請サポート会場もあります。
★申請サポート会場についてはコチラ(申請サポート会場とは)
- ※豊橋商工会議所(登録確認機関)では事前確認のみ行います。本申請は各自で行うこととなりますのでご注意ください。
お問合せ先
- 一時支援金事業
コールセンター - 0120-211-240
- IP電話等からのお問合せ先
- 03-6629-0479