※以下は厚生労働省HPや発表資料に基づき掲載しておりますが、法改正等により記載事項が誤っている場合もございます。
詳細は必ず各自でご確認ください。
雇用調整助成金とは?
経済上の理由により、事業活動の縮小を余儀なくされた事業主が、雇用の維持を図るため「労使間の協定」に基づき休業を実施した事業主に、休業手当に要した費用を助成する制度です。
★詳細はコチラ(雇用調整助成金 厚生労働省HP)
雇用調整助成金の特例措置(12月末まで延長)
「新型コロナウイルス感染症の影響」を受ける事業主には特例措置を実施しています。
【新型コロナウイルス感染症の影響とは】
次のような理由により経営環境が悪化し、事業活動が縮小していることをいいます。
・観光客のキャンセルが相次いだことにより、客数が減り売り上げが減少した。
・市民活動が自粛されたことにより、売上が減少した。
・行政からの営業自粛を受け、自主的に休業を行ったことにより売り上げが減少した。 など
特例措置の概要
- 対象者
- 雇用保険適用事業主(労災保険のみの適用事業主でも対象となります。)
- 支給対象となる労働者
- 雇用保険被保険者(雇用保険被保険者でない方も対象となります。)
- 生産指標要件
- 前年同月比の売上が5%以上低下
- 助成率
- 最大10/10を助成(中小企業の場合)
※1人1日15,000円が上限 - 支給限度日数
- 1年100日、3年150日に加え、緊急対応期間の休業などは別枠でカウント
- 計画届
- 休業実施後、遡及して提出が可能
※特例措置の詳細は厚生労働省HPにてご確認ください。
申請の流れ ※特例措置における”休業”の場合(愛知県、ご参考)
※ 小規模事業主(従業員概ね20人以下)の方は
コチラ<PDF>(厚生労働省HP)をご参照ください。
※ 5月20日の改正により「計画届」の提出が不要になりました。
- 休業の計画を立てる
- 労働者代表(又は労働組合)と「休業協定書」を締結する
■労働組合がない場合
・労働者の過半数代表者を選任し「労働者代表選任書」を作成
・労働者代表を選任したら、「休業協定書」を締結
・休業協定書には「労働者代表選任書」の添付が必要
■労働組合がある場合
・労働組合と「休業協定書」を締結
・休業協定書には「組合員名簿」の添付が必要
★(参考)「労働者代表選任届」、「休業協定書」の様式見本はコチラ(愛知労働局HP)
※「委任状」は省略可
- 「休業の実施」
「休業協定書」に従い、休業を実施します。
- 「支給申請」
・判定基礎期間終了後、2ヶ月以内に支給申請をします。
※「判定基礎期間」とは、毎月の賃金締め切り日の翌日から、その次の締め切り日までの期間
※ 新型コロナウイルスの影響を受けて休業した場合、特例として、
支給対象期間の初日が2020年1月24日から6月30日までの休業の申請期限は2020年9月30日までとなります。
- 以降、3~4を繰り返します。
問合せ・申請先
- 問合せ・書類取次窓口
(豊橋市) - ハローワーク豊橋 代表TEL:0532(52)7191
- 問合せ・申請先
(愛知県) - 愛知労働局あいち雇用助成室 TEL:052-219-5518