取引先企業の倒産による、中小企業の連鎖倒産を未然に防ぐ国の制度。
共済金の貸し付けで、当面の資金繰りをバックアップします。
「もしも」に安心の4つのポイント
無担保・無保証人で、掛金総額の10倍まで借入れ可能
取引先が倒産後、取引の確認が済み次第、すぐに借入れできる
加入後40ヶ月以上経過した場合は任意解約で100%掛金が戻りますす
加入資格
- 以下の加入要件に該当する中小企業者で、継続して1年以上事業を行っている方
- 個人の事業主または会社で下表の「資本金等の額」または「従業員数」のいずれかに該当する方
業種 |
資本金の額 または 出資の総額 |
常時使用する 従業員数 |
製造業、建設業、運輸業 その他の業種 |
3億円以下 |
300人以下 |
卸売業 |
1億円以下 |
100人以下 |
サービス業 |
5,000万円以下 |
100人以下 |
小売業 |
5,000万円以下 |
50人以下 |
ゴム製品製造業
(自動車または航空機用タイヤおよびチューブ製造業ならびに工業用ベルト製造業を除く) |
3億円以下 |
900人以下 |
ソフトウェア業 または情報処理サービス業 |
3億円以下 |
300人以下 |
旅館業 |
5,000万円以下 |
200人以下 |
掛金(金額・納付・税法上の取り扱い)
- 掛金月額は、5,000円~200,000円の範囲内(5,000円刻み)で自由に選べ、加入後も増減額できます。
- 掛金は、掛金総額が800万円になるまで積み立てられ、掛金総額が掛金月額の40倍に達した後は、掛金の掛け止めもできます。
- 掛金は前納できます。
- 掛金は税法上、法人の場合は損金、個人の場合は必要経費に算入できます。
取引先が倒産した場合は?(共済金貸付)
- 取引先事業者が倒産して売掛金債権等が回収困難となったときに貸し付けが受けられます。
- 「倒産」とは、取引停止処分、法的整理、私的整理、災害による不渡り、特定非常災害により支払い不能が生じることを指します。夜逃げ等は、倒産に該当しません。
- 貸付限度額は、「回収困難となった売掛金債権等の額」と「掛金総額の10倍に相当する額(最高8,000万円)」のいずれか少ない額となります。
※貸付けを受ける際には、倒産した取引先事業者との商取引の内容・方法がわかる書類が必要になります。
- 共済金は、無担保・無保証・無利子で受けられますが、貸付を受けると共済金の1/10の額が掛金額より差し引かれ、同時にその額の権利は消滅します。
- 償還期間は共済金の貸付金額に応じて5~7年(据置期間6ヵ月を含む)で毎月均等償還です。
解約と解約手当金
- 共済契約の解約には、任意解約、機構解約、みなし解約の3つがあります。
- 12ヶ月以上の掛金を納付した方には、解約手当金が支給されます。(掛け金納付月数12ヶ月未満の場合は、掛け捨てとなります)
- 解約手当金は税法上、法人の場合は益金の額、個人の場合は事業所得の収入金額となります。
制度の詳細はこちら!
詳しい内容は、こちらをご覧ください。
独立行政法人 中小企業基盤整備機構 【経営セーフティ共済】
(外部サイト)
お問合せ先
豊橋商工会議所
TEL:0532-53-7211
中小機構共済相談室
TEL:050-5541-7171