小規模企業の経営者や役員、個人事業主のための積み立てによる退職金制度。
掛金が全額所得控除できる、おトクで安心な国の制度!
おトクな3つのポイント
掛金は加入後も増減可能、全額が所得控除で、高い節税効果
共済金の受取りは、一括・分割どちらも可能。どちらも税制メリットあり!
加入資格
- 建設業、製造業、運輸業、サービス業(宿泊業・娯楽業に限る)、不動産業、農業などを営む場合は、常時使用する従業員の数が20人以下の個人事業主または会社等の役員
- 商業(卸売業・小売業)、サービス業(宿泊業・娯楽業を除く)を営む場合は、常時使用する従業員の数が5人以下の個人事業主または会社等の役員
- 事業に従事する組合員の数が20人以下の企業組合の役員、常時使用する従業員の数が20人以下の協業組合の役員
- 常時使用する従業員の数が20人以下であって、農業の経営を主として行っている農事組合法人の役員
- 常時使用する従業員の数が5人以下の弁護士法人、税理士法人等の士業法人の社員
- 上記「1」と「2」に該当する個人事業主が営む事業の経営に携わる共同経営者(個人事業主1人につき2人まで)
掛金(金額・納付・税法上の取り扱い)
- 掛金月額は、1,000円~70,000円の範囲内(500円単位)で、増額または減額できます。
- 毎月の掛金は、個人の預金口座からの振替による払込みになります。
- 払込み方法は、「月払い」「半年払い」「年払い」からお選びいただけます。
- 掛金は、前納できます。
- 掛金は税法上、全額を小規模企業共済等掛金控除として、課税対象となる所得から控除できます。また、1年以内の前納掛金も同様に控除できます。
共済金を受け取るには?
- 個人事業を廃業したり、会社等の役員を退任したりした場合などに、事由に応じて共済金(または解約手当金)が支払われます。
※満期はありません。
- 税法上、共済金は退職所得扱い(一括受取り)、または公的年金等の雑所得扱い(分割受取り)となります。
- 請求事由により受取り共済金額が異なります。
- 中途解約の場合は、掛金納付月数に応じて掛金合計額の80~120%相当額をお受け取りいただけます。
※掛金納付月数が、240カ月(20年)未満の場合は、掛金合計額を下回ります。
※掛金納付月数が、12カ月(1年)未満の場合は、掛け捨てとなります。
制度の詳細はこちら!
詳しい内容は、こちらをご覧ください。
独立行政法人 中小企業基盤整備機構 【小規模企業共済制度】
(外部サイト)
お問合せ先
豊橋商工会議所
TEL:0532-53-7211
中小機構共済相談室
TEL:050-5541-7171