労働保険事務組合

労働保険に関する煩雑な事務手続をアウトソーシングしませんか?
役員・事業主の方も特別加入できるほか、メリットたくさん!

労働保険事務組合とは

事業主の委託を受け、労働保険料の納付や労働保険の各種届出を事業主に代わって行うことができる、厚生労働大臣の許可を受けた団体です。
豊橋商工会議所では、労働保険事務組合を設置し、会員事業所限定のサービスとして委託事業所を募集しています。

事務組合に委託した場合のメリット

MERIT01
事業主の行う事務処理の負担が大幅に軽減されます。
MERIT02
事業主、家族従事者、法人の役員も、労災保険に特別加入できます。
MERIT03
労働保険料の額にかかわらず、年3回に分割して納付できます。
MERIT04
労働保険料納付は、口座振替のため、納付の手間がかかりません。

労働保険とは

「労災保険」と「雇用保険」とを総称した言葉です。
保険給付は両制度で別個に行われますが、保険料の納付などについては、労働保険として一体のものとして取り扱われます。

労災保険(労働者災害保険)

労働者が業務上の事由又は通勤によって負傷したり、病気に見舞われたり、あるいは、不幸にも死亡された場合に被災労働者や遺族を保護するため必要な保険給付を行うものです。また、労働者の社会復帰の促進など労働者の福祉の増進を図るための事業も行っています。

労災保険料
労働者の賃金総額に所定の保険料率を乗じて算定します。
労災保険料率は災害発生の危険度合に応じて業種別に定められており、最高1000分の88から最低1000分の2.5となります。
保険料負担
全額事業主の負担となります。
特別加入制度
役員・事業主の方も特別に労災保険へ任意加入することができる制度です。
業務災害及び通勤災害に関する保険給付が本来の労働者とほぼ同様の内容で給付を受けることができます。

雇用保険

労働者が失業した場合や労働者の雇用の継続が困難となった場合に、労働者の生活や雇用の安定を図り、再就職を促進するための必要な給付を行うものです。また、失業の予防、雇用構造の改善を図るための事業も行っています。

雇用保険料
労働者の賃金総額に、事業の種類ごとに下の表のとおり定められた雇用保険料率を乗じた額となります。

令和5年4月1日~
事業の種類 保険率 事業主負担率 被保険者負担率
一般の事業 15.5/1000 9.5/1000 6/1000
農林水産業
清酒製造業
17.5/1000 10.5/1000 7/1000
建設の事業 18.5/1000 11.5/1000 7/1000

園芸サービス、牛馬の育成、酪農、養鶏、養豚、内水面養殖および特定の船員を雇用する事業については一般の事業率が適用されます。

労働保険事務組合豊橋商工会議所に
事務委託できる方

豊橋商工会議所の会員で、次の労働者数を満たす企業

金融・保険・不動産・小売業 常時50人以下
卸売業・サービス業 常時100人以下
上記以外の業種 常時300人以下

委託できる事務の範囲

印紙保険料に関する事務、並びに労災保険及び雇用保険の保険給付に関する請求等の事務は除く

事務委託する場合に必要となるもの

  法人 個人事業
(1)
  • 事業所の登記簿謄本(コピー可)
  • 住民票(コピー可)
  • 商売をやっているという確認のとれる公的な書類(例:確定申告書等)
(2)
  • 事業所の事業所印
  • 代表者印
(3)
  • 銀行印
  • 振込口座のわかるもの(正式な名称、種類/普通・当座預金、番号)
(4) 従業員の雇用保険加入手続きに必要な事項のわかるもの
  • 氏名(漢字・ふりがな)、生年月日
  • 賃金形態(月給、日給、時給など)、月額概算給与
  • 雇用保険被保険者番号(不明の場合は前の勤務先名)
  • 雇用形態(正社員、パート、アルバイト)
  • 主な職務内容(事務、工事現場、営業など)
  • 週労働時間(1週間の所定労働時間)
  • マイナンバー(雇用保険の各種申請・届出を行う際の様式において記載が必要な事項として厚生労働省令で定められたものです)
(5)
  • 事業所名、所在地、代表者名の横判ゴム印(※書類作成に使用)

事務委託手数料について

事務組合委託手数料についてはこちらをご覧ください。

お問合せ先

豊橋商工会議所

TEL:0532-53-7211
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